内容証明郵便の注意点についてまとめてみました。

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内容証明郵便の注意点

内容証明郵便は手紙という書面で証拠に残ります。

差出人側の有力な証拠にもなりますが、同時に受取人側にとっても証拠になるということを忘れないようにしなければなりません。

例えば、相手がなかなか貸金の返済に応じず、こちらもついつい感情的になってしまい、手紙の本文に脅迫めいた文言などを記載した場合は、こちら側が不利になる可能性もあるかと思います。

また、こちらにも若干の落ち度があり、その落ち度を認めるような文章を記載した場合、それも相手側の証拠になり、後々裁判に発展した場合には、その点を突かれ、不利になる場合もあるかと思われます。

このように、こちら側が後々、不利になるような記載は避けた方が良いかと思います。

また、内容証明郵便の効力として、相手に対する心理的圧力を与えるという効果もありますが、ケースによっては、内容証明郵便という形を取らない方が良いケースもあります。

例えば、貸金請求であれば、相手が借りていることを認め、なお且つ、分割でも返済に応じようとしている場合、内容証明郵便を出すことによって、相手の感情を損ね、かえって、こちらの目的を達成しにくくなるということもありえます。

また、親戚や友人、職場の上司や同僚など、トラブルの解決後も関係を続ける必要のある相手に送る場合には注意が必要です。

関係が壊れても良いという覚悟があれば、出すのも良いかもしれませんが、内容証明郵便を出せば、その後の関係を継続し難くなる場合もあるかと思います。

このように、内容証明郵便を出す場合には、後々のことまでよく考え、手紙の文面もこちら側に不利に働く要素が無いかを充分確認してから出すようにする方が良いでしょう。