郵便物や宅配便には、その受け取りを拒否できる制度があります。
ほとんどの郵便物で受け取り拒否は可能で、書留である内容証明郵便も受け取り拒否をされる可能性があります。
受け取り拒否は、「受取拒否」と記載した紙に、捺印もしくはサインをしたものを郵便物に貼り付け、郵便局やポストに投函することで差し戻されてしまいます。
内容証明郵便も同じで、受け取り拒否されると、受け取り拒否をされた旨の紙がついて差出人に戻ってきてしまいます。
受取人に配達されたものの、受け取り拒否をされた場合は、相手は中身を見ていないことになります。
中身が相手に伝わることが必要な内容証明ですが、この場合は、どうなるのでしょうか?
法律的には、通知や意思表示の効力が生じるのは、相手がその通知の中身を見た時点ではなく、相手がその通知を知りうる状態になればよいことになっています。
つまり、その通知が相手に到達すれば、受け取り拒否をされても、配達された時点で相手はその通知を知りうる状態になったとみなされ、通知の効力は生じることになります。
本人以外の他の家族や同居人が受取った場合も到達したことになり、他の家族が受け取り拒否をしても本人が受け取り拒否したことと同じとみなされます。