内容証明郵便を送った住所から受取人が転居し、転居先が不明な場合や、蒸発等で行方不明の場合は、送った郵便物が戻ってきてしまいます。
このように、相手が行方不明の場合は、公示送達という手段があります。
公示送達は、相手が最後に居住していた住所地を管轄する簡易裁判所に対し、こういう意思表示をしたいが、相手の居所が分からない為、公示送達をしてほしい旨、申立てを行います。
裁判所から公示送達の許可が下りれば、裁判所の掲示板にその文書を一定期間保存し、いつでも渡す旨の掲示し、それを官報や新聞に少なくとも1回は掲載することで送達します。
ただし、裁判所は官報や新聞に掲載する代わりに、市区町村役場の掲示板に掲示することを命じることもでき、実際、市区町村役場の掲示板に掲載されることも多いようです。
そして、最後に官報や新聞に掲載した日、もしくは掲示板に掲示した日から2週間を経過すれば、その意思表示は相手に到達したものとみなされ、相手が見ていようと見てなかろうと、それに関係無く効力が生じます。
債権譲渡、消滅時効の中断などのように通知した日付の証拠が必要なケースでは、非常に有効な手段ではないでしょうか。