配達証明付内容証明郵便を送った場合、配達員は受取人に手渡し、受領印をもらいます。
もし受取人が不在の場合は、受領印はもらえませんので、不在票を残し、一旦郵便局に持ち帰ります。
そして7日間、郵便局で保管し、再配達か受取人が直接受取りに来るかして、受取人に渡ればいいですが、もし受取人がそのまま受取りに来なかった場合は、郵便局は、差出人にその内容証明郵便を戻すことになります。
これでは、受取人に内容証明郵便が到達したことにはならず、通知したことにはなりません。
このような場合は、直接受取人に会って口頭で伝えるか、書面を直接渡し、受領印をもらうしかないでしょう。
契約解除、債権譲渡などのように通知し届いたということの証拠が必要なケースでは、こうしたやり方もあります。
その他に、貸金請求など、内容証明郵便によって相手に心理的プレッシャーを与える目的で出す場合は、不在でとどかないような場合は、内容証明郵便のコピーを普通郵便で送るという方法もあります。
普通郵便では相手に確実に届いたという証拠にはなりませんが、不在で戻ってきたということは、その住所に相手がいるということですから、普通郵便であれば、少なくとも受取人のポストへは届きます。
普通郵便であれば、相手も開封する可能性もあり、相手が見れば、少なくともどのような文面を送ったのか、こちらの意思表示は伝わるものと思われます。